概要
一般会員 | 当会の活動に賛同する、個人 |
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法人会員 | 当会の活動に賛同する、団体・企業等 |
会員規約
第1章 総則
第1条 (目的)
本規約は、一般社団法人日本アジアビジネス協会(以下、「当協会」といいます。)の定款第2条に定める目的を遂行するために、会員の会費、入退手続、権利義務、その他当協会に関する基本的な事項を定めることを目的とします。
第2条 (適法範囲)
本規約は、当協会に入会した会員が、会員として行う一切の行為に適用されるものとします。
第2章 会員資格
第3条 (会員)
- 当協会の会員は、本規約に承諾して当協会所定の様式による入会申込みを行い、当協会が承認した者をいいます。
- 当協会の会員は、次の2種とし、正会員をもって、「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」にいう「社員」とします。
- 正会員 当協会の目的(定款第2条)に賛同して入会した個人又は法人
- 一般会員 当協会の目的(定款第2条)に賛同して入会した個人又は法人
- 当協会に入会した個人または法人は、一般会員となるものとします。当協会の理事会の承認を得た一般会員は、正会員となることができるものとします。
第4条 (入会申込み)
- 当協会に入会を希望する個人または法人は、当法人宛に、所定の入会申込書を電子メールにて送付するか、または当協会のウェブサイト(http://www.jaba.asia/ 以下、同じ。)の入会申込サイトの手順に従って入会申込みを行うものとします。
- 入会申込者は、かかる申込みをもって本規約の内容を承諾したものと見做します。
第5条 (入会の承認)
- 前条に基づき入会申込みをした者は、当協会の理事会による承認および入会金・会費の入金の確認をもって、当協会の会員となるものとします。
- 当協会の理事会は、入会申込者が、以下の項目のいずれかに該当する場合は、入会の承認をしないことができるものとします。
- 本社団の趣旨に賛同していないと判断した場合
- 過去に当協会の会員資格を取り消されていた場合
- 入会申込書の記載内容に虚偽の記載があった場合
- その他、会員とすることを不適当と判断した場合
第6条 (入会金および会費等)
- 会員は、入会にあたり入会金、1年に一度年会費を支払うものとします。
- 入会金および年会費の金額は、当協会の理事会において別途定めるものとし、当協会のウェブサイトその他適切な方法で会員および入会申込者に通知するものとします。当協会は、入会金および年会費の金額を適宜見直し、変更することができるものとします。
- 会員は、当協会が別途定める別途定める入会金・会費を、以下の方法で支払うものとします。振込みによる支払の場合、支払にかかる振込手数料は会員の負担とします。なお、2回目以降の年会費の支払は、口座振替によるものとします。
- 当協会が指定する金融機関口座への振込みによる支払い
- その他、当協会が指定する方法による支払い
- 当協会に支払われた入会金または会費は、理由の如何を問わず払い戻しは行いません。
- 会員は、入会金・年会費の他、セミナーへの参加その他、当協会の提供するサービスの利用にあたり別途費用がかかる場合があることに同意します。
第7条 (会員資格有効期間)
- 会員資格の有効期間は、前条により支払った年会費の対象期間とします。
- 会員資格は、会員からの退会の申し出、当協会による除名または会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されるものとします。
第8条 (会員資格の喪失)
- 会員は、次の各号の一に該当する場合は会員資格を喪失します。
- 第9条退会の規定により退会した場合
- 第10条除名の規定により除名された場合
- 個人会員にあっては、本人が成年被後見人もしくは被保佐人になった場合、または死亡もしくは失踪宣言した場合
- 法人会員にあっては、会員である法人が解散、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合
- 年会費の支払いを、会員資格有効期間を過ぎて3ヶ月以上滞納した場合
- 当協会が解散した場合
- 会員は、未納の年会費その他当協会への債務がある場合は、前項各号によって会員資格が喪失しても、その債務の支払いを完了しなければなりません。
第9条 (退会)
会員は、当協会に対し、書面(電子メールを含む)により退会の申し出をすることにより、いつでも退会することができます。
第10条 (除名)
- 当協会は、会員が次の各号の一に該当すると当協会が認めた場合、会員を除名することができます。
- 虚偽の事項を登録した場合
- 本規約または当協会が定めるその他の規則に違反した場合
- 当協会の名誉を棄損し、または当協会の目的に反する行為があった場合
- 法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
- その他、当協会が前各号に類する事項があると判断した場合
- 当該会員が「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」にいう「社員」の場合、前項の除名の決定は、同法第49条第2項の社員総会の特別決議によりその会員を除名することができるものとし、除名した会員にはその旨を通知します。
第11条 (変更の届出)
会員は、氏名または名称、住所、連絡先等、当協会への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく電子メールにより変更手続を行うものとします。
第3章 会員の権利
第12条 (会員の権利)
- 当協会の会員は、以下の権利を有するものとします。
- 当協会が主催するセミナー、講演会、研究会、交流会その他の活動に会員価格(無料の場合もあります。)で参加する権利
- 個人会員および法人会員につき、社員総会において議決権を行使する権利
- 当協会が発行するニュースレターの配信を受ける権利
- その他、当協会が別途定める会員向けサービスを利用する権利
- 当協会が会員に向けてサービスを実施する場合、当協会のウェブサイト等により会員に対して通知します。
- 当協会は、提供する会員向けのサービスについて適宜見直し、サービスの一部または全部を変更、中止、中断することができるものとします。
第13条 (会員情報の取扱い)
- 会員および入会申込者は、当協会に対し開示した会員の情報(以下「会員情報」といいます。)を、当該会員の承諾なく、当協会が以下に定める場合に利用することに同意します。
- 第5条に定める理事会の承認のための審査をする場合
- 当協会の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
- 当協会が会員サ-ビスに関する業務等を第三者に委託する場合、当該第三者に守秘義務を課して会員情報を取り扱わせる場合
- 当協会は、会員情報の取扱いに関し、以下の事項を遵守するものとします。
- 適切かつ適法な手段によって取り扱うこと
- 他から不正アクセスや、紛失、破壊、漏洩を防止するため適切な予防措置を講じること
- 個人情報に関する法令を遵守すること
- 会員は、当協会の活動に関連して取得した会員情報について、前項(1)ないし(3)の事項を遵守するものとします。
- 当協会は、以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該会員の事前の承諾なく、会員情報を第三者に提供しません。
- 法令により要請された場合
- 「個人情報保護法」その他の法令により、本人の同意を得ずに提供が認められている場合
第4章 禁止事項等
第14条 (禁止事項)
- 会員は、次に定める行為をしてはならないものとします。
- 会員の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与したり、担保等に供すること
- 当協会の活動に関連して取得した会員情報、当協会が第三者に公開することを予定していない情報(以下「秘密」といいます。)を漏えいすること
- 当協会の活動に関連して取得した会員情報または秘密を、当協会の活動以外に利用すること
- 当協会のセミナー、講演会、研究会、交流会、その他当協会の活動に関連して得た会員又は第三者の情報を利用して、他の会員又は第三者に対して、ネットワークビジネス(連鎖販売取引)の勧誘、宗教への入信の勧誘、その他の勧誘をすること
- その他、当協会の活動において、第三者の権利を侵害すること、またはそのおそれのある行為をすること
- 前項に定める行為は、会員が会員資格を喪失した後もなお効力を有するものとします。
第15条 (コンテンツの著作権および利用)
- 当協会のウェブサイトに掲載されている文章、標章、画像、映像、音声、プログラム、その他当協会から会員に配布し(役員に配布される名刺を含みこれに限らない。)またはダウンロードを許諾する全てのコンテンツ(以下、総称して「コンテンツ」といいます。)の著作権等一切の権利は当協会に帰属するものとします。
- 会員は、コンテンツを、当協会が利用を許諾した範囲で利用することができるものとします。ただし、会員は、当協会の事前の書面による承諾なく、コンテンツを、①営利目的で利用すること、②第三者に開示または利用させることはできないものとします。
- 会員は、会員資格を喪失した場合または当協会の要請があった場合には、当協会の指示に従い、会員が所持するコンテンツおよびその複製物を直ちに当協会に返還または廃棄するものとします。
第16条 (反社会的勢力の排除)
- 会員は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
- 自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団等」といいます)であること。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
第17条 (損害賠償)
会員は、本規約の違反に起因して、当協会、他の会員または第三者に損害を与えたときは、「民法」に従い、その損害を賠償するものとします。
第18条 (免責)
当協会は、以下の事項を保証せず、それにより生じた損害等につき一切の責任を負わないものとします。
- 当協会のウェブサイトおよび当協会のウェブサイトで紹介している他のウェブサイトやソフトウェア等の適合性、内容の正確性
- 当協会のウェブサイトで紹介されている他のウェブサイトやソフトウェア等で提供される情報やサービスの適法性、適合性、内容の正確性
- 当協会のウェブサイトに不具合、エラーや障害が生じないこと
- 当協会のウェブサイトを通じて入手できる情報、サービス、商品等などが会員の期待に沿うものであること
- 当協会のウェブサイトのコンテンツが第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないこと
- 当協会から会員に対して送信される電子メール、コンテンツ等に、コンピュータウィルス等の有害なものが含まれていないこと
第19条 (準拠法および裁判管轄)
- 本規約は日本法に準拠するものとします。
- 本規約に関しする紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第5章 本規約の変更等
第20条 (本規約の変更)
- 当協会は、理事会の承認を得て本規約の内容を変更、追加または削除(以下「変更等」といいます。)することができます。
- 前項に基づき、当協会が本規約を変更等したときは、当協会のウェブサイトに掲載する等適切な方法により、会員に対してかかる変更等を通知するものとします。
【附則】
本規約は、2014年4月1日より施行します。